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浄化槽保守点検

1.浄化槽とは

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽・・・

浄化槽には大きく分けて単独処理浄化槽合併処理浄化槽があります。
単独処理浄化槽とはトイレの排水のみを処理するもので、他の生活排水は未処理のまま川や海に流してしまうため、子供たちが遊べる川や海などの汚染の原因となっています。
その為、浄化槽法が改正され、平成13年4月以降新たに設置される浄化槽は合併浄化槽のみとなっています。

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い

このようにきちんと維持管理をすれば、水環境を悪化させる物質は1/8まで落とせます。

浄化槽のしくみ・・・

浄化槽では、いろいろな種類の微生物がはたらいています。微生物たちは、台所や洗面所、風呂やトイレなどの排水に含まれる汚れを分解して水をきれいにしてくれます。

浄化槽の機能を十分発揮させるには、適正な維持管理をして、微生物が働きやすい環境を保ってあげる必要があります。

2.維持管理の必要性

浄化槽管理者(浄化槽の所有者や居住者等)は保守点検、清掃、法定検査の維持管理を行うよう法律で義務つけられています。
浄化槽の仕組みを理解していただければ、正しい維持管理の必要性が分かっていただけると思います。

浄化槽の維持管理

維持管理の種類 どんなことをするの 家庭用合併浄化槽の実施回数 どこがやるの
合併浄化槽単独浄化槽
保守点検 各箇所の水質検査をするなど浄化槽の稼働状況を調べ、機器類の点検・調整・消毒剤の補充などをします。 4か月に1回以上  (維持管理要領書を確認して下さい) 4か月に1回以上  (全ばっ気方式は3か月に1回以上) 浄化槽保守点検登録業者
清掃 微生物が処理しきれないものや浄化槽内で発生した汚泥などの引抜を行います 1年に1回以上  (維持管理要領書を確認して下さい) 1年に1回以上  (全ばっ気方式は6か月に1回以上) 各市町村に許可を受けている清掃会社
法定検査 7条検査 浄化槽の設置工事が適正に行われたか、設置された浄化槽が、正常に働いているかを検査します 設置後3か月を経過した日から5か月間に1回 (平成13年度から単独浄化槽の新設は禁止) 各都道府県が指定する委託機関
11条検査 使用状況や保守点検・清掃が適正に行われているか、また機能が発揮されているかを検査します 1年に1回 1年に1回 各都道府県が指定する委託機関

浄化槽管理者(使用者)へのお願い

どんなに優れた浄化槽でも、使用方法を間違えると本来の性能を発揮しません。
使用者は日常の使用にあたって、次のような点を注意して下さい。

出典:環境省ホームページ

3.点検回数

合併処理浄化槽

処理方式種類回数
分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式
処理対象人数が20人以下 4か月に1回以上
処理対象人数が21人以上50人以下3か月に1回以上
活性汚泥方式1週間に1回以上
回転板接触方式
嫌気ろ床ばっ気方式
散水ろ床方式
1砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 1週間に1回以上
2スクリーン及び流量調整タンク2週間に1回以上
1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽3か月に1回以上

単独処理浄化槽

処理方式種類回数
全ばっ気方式処理対象人数が20人以下3か月に1回以上
処理対象人数が21人以上300人以下2か月に1回以上
処理対象人数が301人以上1か月に1回以上
分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式
処理対象人数が20人以下4か月に1回以上
処理対象人数が21人以上300人以下3か月に1回以上
処理対象人数が301人以上2か月に1回以上
散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式
6か月に1回以上

4.浄化槽についてのQ&A



ディスポーザー処理槽点検

ディスポーザー処理槽とは

家庭から出される生ごみは全体の重量の50%を占め、さらに容易に腐敗して悪臭や液だれなど生活の上でストレスを感じる要因の一つにもなっていたことから、住宅設備機器として米国で考案された生ごみ粉砕機(ディスポーザー)が検討されてきました。
ディスポーザーを設置した場合、家庭から排水される汚濁負荷はBODで1.5倍SSで1.8倍となり、そのまま下水道に流した場合、さまざまな影響を及ぼすことから、排水を一定の水質まで浄化する装置が必要になります。
その役目を果たしているのが、ディスポーザー処理槽です。

点検の必要性

ディスポーザー処理槽として現在設置されている多くは生物処理方式を使っています。
生物処理方式とは、台所から流された排水の中の有機物を微生物の働きにより分解するという方法で、一時的に貯めるところや沈殿させるところ、また微生物に必要な空気を常に送っているところなど、様々役割を持った水槽で構成されています。そのため空気を送るブロワーや、排水を移送させるためのポンプ、機器類を制御するための装置が設置されています。
それら機器類が故障で停止してしまった場合や微生物の働きが低下した場合など、水質の悪化腐敗・悪臭など、様々な支障が起こります。
処理槽本来の機能を維持するためにも定期的な点検が必要になります。

点検の回数

ディスポーザーシステムの販売先・メーカーなどの仕様書及び維持管理要領書をご確認下さい。