浄化槽には大きく分けて単独処理浄化槽と合併処理浄化槽があります。
単独処理浄化槽とはトイレの排水のみを処理するもので、他の生活排水は未処理のまま川や海に流してしまうため、子供たちが遊べる川や海などの汚染の原因となっています。
その為、浄化槽法が改正され、平成13年4月以降新たに設置される浄化槽は合併浄化槽のみとなっています。
このようにきちんと維持管理をすれば、水環境を悪化させる物質は1/8まで落とせます。
浄化槽では、いろいろな種類の微生物がはたらいています。微生物たちは、台所や洗面所、風呂やトイレなどの排水に含まれる汚れを分解して水をきれいにしてくれます。
浄化槽の機能を十分発揮させるには、適正な維持管理をして、微生物が働きやすい環境を保ってあげる必要があります。
浄化槽管理者(浄化槽の所有者や居住者等)は保守点検、清掃、法定検査の維持管理を行うよう法律で義務つけられています。
浄化槽の仕組みを理解していただければ、正しい維持管理の必要性が分かっていただけると思います。
維持管理の種類 | どんなことをするの | 家庭用合併浄化槽の実施回数 | どこがやるの | ||
合併浄化槽 | 単独浄化槽 | ||||
保守点検 | 各箇所の水質検査をするなど浄化槽の稼働状況を調べ、機器類の点検・調整・消毒剤の補充などをします。 | 4か月に1回以上 (維持管理要領書を確認して下さい) | 4か月に1回以上 (全ばっ気方式は3か月に1回以上) | 浄化槽保守点検登録業者 | |
清掃 | 微生物が処理しきれないものや浄化槽内で発生した汚泥などの引抜を行います | 1年に1回以上 (維持管理要領書を確認して下さい) | 1年に1回以上 (全ばっ気方式は6か月に1回以上) | 各市町村に許可を受けている清掃会社 | |
法定検査 | 7条検査 | 浄化槽の設置工事が適正に行われたか、設置された浄化槽が、正常に働いているかを検査します | 設置後3か月を経過した日から5か月間に1回 | (平成13年度から単独浄化槽の新設は禁止) | 各都道府県が指定する委託機関 |
11条検査 | 使用状況や保守点検・清掃が適正に行われているか、また機能が発揮されているかを検査します | 1年に1回 | 1年に1回 | 各都道府県が指定する委託機関 |
どんなに優れた浄化槽でも、使用方法を間違えると本来の性能を発揮しません。
使用者は日常の使用にあたって、次のような点を注意して下さい。
出典:環境省ホームページ
処理方式 | 種類 | 回数 |
分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
処理対象人数が20人以下 | 4か月に1回以上 |
処理対象人数が21人以上50人以下 | 3か月に1回以上 | |
活性汚泥方式 | ― | 1週間に1回以上 |
回転板接触方式 嫌気ろ床ばっ気方式 散水ろ床方式 |
1砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 | 1週間に1回以上 |
2スクリーン及び流量調整タンク | 2週間に1回以上 | |
1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3か月に1回以上 |
処理方式 | 種類 | 回数 |
全ばっ気方式 | 処理対象人数が20人以下 | 3か月に1回以上 |
処理対象人数が21人以上300人以下 | 2か月に1回以上 | |
処理対象人数が301人以上 | 1か月に1回以上 | |
分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 | 処理対象人数が20人以下 | 4か月に1回以上 |
処理対象人数が21人以上300人以下 | 3か月に1回以上 | |
処理対象人数が301人以上 | 2か月に1回以上 | |
散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 | ― | 6か月に1回以上 |